良縁コンシェルジュ町田 の日記
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契約解除の仕方
2013.06.11
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皆さん、こんにちは(^_^)
結婚相談所をめぐるトラブルについてご紹介してきましたが、
今日は、契約を解除したいときの方法をお話しします。
◆クーリングオフ◆
契約書を交わした日から8日以内であれば、
理由の如何を問わずクーリングオフとして契約を解除できます。
この場合、契約書を手にした当日も1日としてカウントされます。
もし、たとえ夜遅くに契約を締結して契約書をもらえば、その日は1日として数えます。
※民法では、初日不算入という規定がありますが、
特定商取引法では初日は数えることになります。
期限の8日目ではその日の消印が有効です。
手紙やはがきに次の項目を明記します。
・送付日の日付・契約先の住所・名称・契約日・担当者名・業種(結婚相談所)・サービス名(コース名など)・契約金額・契約解除する主張・契約書に記入した住所、氏名、押印
そのうえで、公的に記録を残すため、配達証明記録や内容証明の郵便で出します。
◆クーリングオフを過ぎた場合◆
8日を超えてしまった場合でも、次の場合はクーリングオフが適用されます。
そもそも契約無効といえるので、解約金などの請求されることはありません。
・不実告知(契約内容と実際のサービス内容が違う場合)
・威迫困惑(契約しないと帰してくれないので契約してしまった)
上記いずれの場合も、契約金は返還されますので、しっかりと請求しましょう。
◆中途解約◆
クーリングオフの適用にはならなくても、契約期間中でも解約できます。
ただし、契約金の全額返金はありません。
契約時に納付した総額-解約金=返金額
解約金の金額についは、
サービス提供の前と後では異なり、
それぞれ次の金額を超える額の解約金は請求されません。
<サービス提供前>
・上限3万円
<サービス提供後>
・提供されたサービスの対価に相当する額+2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
★大手相談所のように前納制で入会時に数十万円も支払っている場合、
中途退会するときには、契約残存期間分に相当する金額は返金されることを認識しておきましょう。
一部の相談所では、返金を嫌って、いろいろと言ってきて退会を引き止めようとするところもあります。
入会前に、契約書の内容をしっかりと読んでおくことが大切です。
もし、退会トラブルがあったら、国民生活センターにご相談ください。
良縁コンシェルジュ町田
アイマリッジカウンセラー
佐野浩一